| 平成23年4月1日現在23歳以上の者で、次の[1]~[3]のいずれかに該当する者。必ずしも職歴は問わない。 |
- 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者。
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
- 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。
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- 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者および平成23年3月卒業見込みの者。
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および平成23年3月修了見込みの者。
- 学校教育法施行規則第150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および平成23年3月までにこれに該当する見込みの者。
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